学校感染症に罹患した学生への教務上の対応について
2025-04-01
通常
学校感染症に罹患した学生に対して、下記のような教務上の対応を行ないます。
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウィルス)、中東呼吸器症候群(MERSコロナウィルス)、特定鳥インフルエンザ
*上記の他,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症,指定感染症及び新感染症
コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎,その他の感染症(医師より登校を控えるよう指示され,かつ学内で重大な流行が起こった場合に感染拡大を予防する観点などから,学校医が
第三種の感染症として措置が必要と判断した場合のみ)
学校感染症に罹患したことにより、授業を欠席した学生が、所定の申請手続きを行った場合は、欠席扱いとはしません。
申請手続きの詳細は、以下のページを参照してください。
所定の申請手続きを行うためには、医療機関による診断が必要となるため、必ず医療機関を受診してください。市販の検査キット等による判定結果では、出校停止期間が証明されないため、申請できません。
学校感染症に罹患した場合は、速やかに所属キャンパスの教務窓口に連絡し、指示を受けてください。なお、罹患中に試験を受験した場合には、その試験は無効となります。
学校感染症に罹患したことにより、追試験対象科目の試験を欠席した学生が、所定の申請手続きを行った場合は、審査の上追試験の受験を許可されます。
申請手続きについては、以下を参照してください。
科目設置学部の履修要項>Ⅵ 試験・成績>6 追試験
なお、申請にあたっては、必ず各試験期に教務部掲示板「試験」ページ(要V-Campus ID)で発表される「試験方法発表掲示」において、詳細を確認してください。